2018 年3月13日taiyanghua「中台サービス貿易協定」の撤回を求める「ひまわり学生運動」の学生、市民が2014年3月18日、立法院(国会議事堂)を占拠した事件で、二審の台北高等法院(高裁)は13日午前、一審判決を支持して陳為廷被告ら22人全員に無罪判決を言い渡しました。風伝媒が13日伝えました。

 陳氏は判決後、記者会見で、人民が平和で合理的な抵抗を行うことを認めるものとして高く評価しました。(写真は上報のキャプチャー)

 陳氏によると、判決は「公民の不服従」の権利を定義した上で言論の自由の保障範囲を定め、この保障範囲内での抵抗を合法としたそうです。

 陳氏は習近平主席に対し「あなた方が台湾人民に手を出せば、われわれは身を挺して守る」と述べました。

 陳氏らは、14年3月23日ににひまわり学生運動が行政院(内閣)を占拠した事件で、警察官の職務執行を巡り、国家賠償請求訴訟を起こしています。陳氏は、こちらの事件に対しても関心を寄せるよう呼び掛けました。

ひまわり学生運動は評価するも、筆者は判決に反対

 筆者は、余りに拙速な「中台サービス貿易協定」の批准を阻止した「ひまわり学生運動」をすばらしい運動だったと思っています。計画、ロジスティックス、当局との交渉などどれをとっても考え抜かれた優れた運動だったと思います。

 しかし、立法院占拠という実力行使がどうして合法として罪に問われないのか、全く理解ができません。執行猶予付きの有罪判決なら分かりますが。
 
 世論におもねるか、動機の成否で無罪、有罪が決まってるような気がします。もしそうなら、法治とは言えないのではないでしょうか。韓国の司法機関が、朴槿恵前大統領を起訴し、有罪にすることに対して感じる違和感と同じです。

 仮に中台の統一を主張する「中華統一促進党」が立法院、行政院を占拠しても、無罪にするのでしょうか。そして、今回もし有罪判決だったらどうしたのか。裁判所を実力で占拠するのでしょうか。

 筆者は、法律家ではなから良く分かりませんが、台湾の刑事法だって行為を罰するもので、動機(思想)を取り締まるのでないはず。立法院占拠には、寛刑であっても有罪判決を言い渡すべきだったと思います。