新竹市でAirTagによる夫の追跡、女性に有罪判決

2026年8月16日、台湾・新竹市で、離婚訴訟の証拠を集めるため夫のバッグにAppleのAirTagを入れて行動を追跡した女性に対し、新竹地方法院が有罪判決を言い渡した。裁判所は、非公開情報を設備を利用して窺視したとして刑法315条の1第1項違反を認定し、罰金3万6000台湾ドル、執行猶予2年、AirTagの没収を命じた。判決は控訴できる。

女性は夫による配偶者権侵害の証拠を集める目的で、昨年12月中旬頃、夫のバッグにAirTagを入れた。その後、長期間にわたりAirTagを通じて夫の行動場所や滞在時間を追跡した。夫は今年1月3日、バッグの中からAirTagを発見し、警察に通報した。

裁判所は、AirTagにGPS機能や行動履歴を記録・再生する機能がないことから、当初問題となった「盗録」ではなく、「設備を利用した窺視」に当たると判断した。女性が離婚手続きのために証拠を集めようとした事情があっても、AirTagを使って夫の位置や滞在状況を長期間追跡した行為は、プライバシーを侵害するものとして刑事責任を負うと認定した。

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